サービスの概要
他人の著作物を利用した教材や動画などをオンラインに置く場合に必要な、著作権処理をお手伝いします。著作権処理支援とは
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あらかじめ再利用可能なライセンスがあり、その条件下で利用する場合
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著作権の保護期間が過ぎている場合
- 引用(*注1)に該当する場合
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授業で利用するために、複製・公衆送信する場合(*注2)
このような観点から転載の可否を判断し、必要に応じて著作権者に対して利用したい著作物の転載許諾を申請し、許諾を得る作業を著作権処理と言います。
メディアセンターでは、教職員の方々の著作権処理のお手伝い(著作権処理支援)を行っています。ただし、作成された教材や動画などに対する最終的な責任はあくまでも申請者にあり、メディアセンターでは許諾申請の事務作業を代行することが主な支援であることをご認識ください。
著作権処理支援の流れ
まず、申請フォームより、支援の申請をしてください。折り返し担当者よりご連絡をいたします。
その後の処理の流れは、以下のようになります。
- 教材ファイルや映像データなどの該当ファイルと出典リスト(*注3)をメディアセンターにお送りいただきます。
- メディアセンターは、出典リストの情報を元に出版社などの著作権者に対して利用許諾の問合せをします。
- 許諾が得られた場合、出版社などの著作権者に利用許諾書を作成して頂きます。
- 利用許諾書を依頼者へお渡しします。(写しをメディアセンターで保管)
(*1)著作権法第32条(引用)とは、以下の条件を全て満たす場合に他者著作物を引用して利用できるとしています。
・すでに公表された著作物である
・使用したい他人の著作物と自分の画像・文章との区別が明確である
・報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」である
・「主従関係」が明確である
・引用を行う「必然性」がある
・「出所の明示」をしている
・元の著作物を改変していない(必要な翻訳は除く)
(*2)著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)では、以下のような条件で複製・公衆送信・公の伝達を行うことができるとしています。
・授業の過程で利用するためである
・教育を担任するもの及び授業を受けるものが行う
・必要と認められる限度内である
・著作権者の利益を不当に害していない
詳細はこちらをご確認ください。
(*3)出典リストとは、転載資料の出所や著作権者がわかるリストです。以下のような項目を挙げて下さい。
書籍などからの転載の場合:
・図表番号(あれば)
注意事項
- 授業利用、引用に該当など、法的に利用可能と想定される場合でも、著作権者が許諾しない
ことがあります。その場合は利用できない処理となります。 - 著作権者側の方針で、書面での利用許諾書の発行を受けない場合もあります。
- 著作権者側の対応によっては手続きに数ヶ月以上の時間がかかることもあります。
- 引用元資料(書籍など)をお借りする場合があります。
- 出典リストは必ず必要です。また、内容が正確で詳細であれば処理は早くなります。
申込フォーム
申込フォームはこちら(学内限定)です。
教育と著作権に関する情報
2018年の著作権法改正により、授業の過程における利用を目的とする場合には、一定の条件の下、権利者の許諾なく、複製もしくは公衆送信することができるようになりました。
詳細はこちらをご確認ください。
教材や資料を制作する際の著作物の利用方法や注意点、および、著作権に関する一般的な情報を以下にまとめました。
こちらからご参考にしてください。