2018年の著作権法改正により、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。
この制度は、2021年4月から本格運用が開始されます。
教育機関の設置者(本学の場合、国立大学法人広島大学)が、授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下、SARTRAS)に補償金を支払うことにより、授業の過程で著作物を教材に利用する場合、著作権者の許諾を得ることなく、メールで送信したり、サーバーにアップロードしたりなどの公衆送信が可能となります。
教育機関は、SARTRASに補償金を支払い、SARTRASはそれを各著作権管理者団体に配分します。
● SARTRAS
https://sartras.or.jp/
著作権者の許諾を得ることなく公衆送信することが可能になりましたが、授業であればどのような利用をしても良いわけではありません。
そもそも、どの範囲が「授業」と言えるのか、どのうような利用が対象となるのかは、以下「改正著作権法第35条運用指針」に記されています。
他者の著作物を教材として利用し、複製や公衆送信を行う教員は、この運用指針を必ずご確認ください。
● 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf
以下に運用指針の主な内容をまとめた一覧も記します。
こちらも参考にしてください。
また、現在の運用指針では明示的に記されていませんが、35条が適用されるのは、授業期間のみの可能性があります。
他者の著作物をLMS等で教材として掲載し続けるには、「引用」の範囲内で作成するのが望ましいと言えます。