著作権法35条改正により、授業の過程における利用を目的とする場合には、一定の条件の下、権利者の許諾なく、複製もしくは公衆送信することができるようになりました。
2021年4月から本格運用が開始されます。詳細はこちらをご確認ください
- サービスの概要
- 著作権処理支援とは
- 著作権処理支援の流れ
- 注意事項
- 申込みフォーム
サービスの概要
他人の著作物を利用した教材や動画などをオンラインに置く場合に必要な、著作権処理をお手伝いします。著作権処理支援とは
大学の授業において第三者の著作物の一部をコピーしたものを教室で授業資料として配布する事は、一定の条件を満たせば、著作者の許可なく行ってよい事になっています。この事は著作権法第35条の「教育機関における複製等」の例外規定により保証されています。詳しくは、以下をご参照ください。
文化庁「著作権テキスト」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/r1392388_01.pdfしかし、授業時間以外にも学生が利用できるようにするために、資料を許可なくBb9やホームページに掲載することは、現在の著作権法では許されていません。利用したい場合は、元資料の著作権保持者(著作権者)の許諾が必要になります。↑2018年の著作権法改正により、授業の過程における利用を目的とする場合には、一定の条件の下、権利者の許諾なく、複製もしくは公衆送信することができるようになりました。
詳細はこちらをご確認ください。
また、転載しようとしている資料が以下に該当する場合は転載許諾を得る必要はありません。
- 著作物に当たらない場合
- 著作物であっても自由に転載できるライセンスのもと公開されている場合
- 著作権法による保護期間がすぎている場合
- 引用(*注1)に該当する場合
このような観点から転載の可否を判断し、必要に応じて著作権者に対して利用したい著作物の転載許諾を申請し、許諾を得る作業を著作権処理と言います。
メディアセンターでは、教職員の方々の著作権処理のお手伝い(著作権処理支援)を行っています。ただし、作成された教材や動画などに対する最終的な責任はあくまでも申請者にあり、メディアセンターでは許諾申請の事務作業を代行することが主な支援であることをご認識ください。
著作権処理支援の流れ
まず、申請フォームより、支援の申請をしてください。折り返し担当者よりご連絡をいたします。
その後の処理の流れは、以下のようになります。
- 教材ファイルや映像データなどの該当ファイルと出典リスト(*注2)をメディアセンターにお送りいただきます。
- メディアセンターは、出典リストの情報を元に出版社などの著作権者に対して利用許諾の問合せをします。
- 許諾が得られた場合、出版社などの著作権者に利用許諾書を作成して頂きます。
- 利用許諾書を依頼者へお渡しします。(写しをメディアセンターで保管)
(*1)「引用」とは以下の条件を全て満たす場合です。
・すでに公表された著作物である
・使用したい他人の著作物と自分の画像・文章との区別が明確である
・報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」である
・「主従関係」が明確である
・引用を行う「必然性」がある
・「出所の明示」をしている
・元の著作物を改変していない(必要な翻訳は除く)
(*2)出典リストとは、転載資料の出所や著作権者がわかるリストです。以下のような項目を挙げて下さい。
書籍などからの転載の場合:
・図表番号(あれば)
注意事項
- 授業利用、引用に該当など、法的に利用可能と想定される場合でも、著作権者が許諾しない
ことがあります。その場合は利用できない処理となります。 - 著作権者側の方針で、書面での利用許諾書の発行を受けない場合もあります。
- 著作権者側の対応によっては手続きに数ヶ月以上の時間がかかることもあります。
- 引用元資料(書籍など)をお借りする場合があります。
- 出典リストは必ず必要です。また、内容が正確で詳細であれば処理は早くなります。
申込フォーム
申込フォームはこちら(学内限定)です。